契約社員の2年11ヶ月契約と3年雇い止め問題
最終更新日 2021年3月16日
監修・著者 元期間工で働いてた人 中山 健一
契約社員の2年11ヶ月契約とは?
契約社員、つまり、期間従業員という雇用形態の契約期間は、どこの企業でも2年11ヶ月と決まっており、これは法律が定めたものです。以前は一時的な雇用形態は1年以内と定義されていましたが、それが延長されて3年となりました。
つまり、3年以内の労働契約なら、派遣や契約社員、期間工、期間従業員などの雇用形態として扱われます。そして、期間が満了した時点で契約解雇となります。3年を超えて期間を延長する場合は、特別な契約がなくても、無期限の正社員として契約をしなければいけません。期間工を募集している企業の多くは、あくまでも一時的に人を増やしたいため、3年未満の労働で一度契約を打ち切るケースが多いようです。正社員として契約するよりもコストがかからないのが、理由のひとつでです。しかし、労働者にとっては可能な限り長く働きたいという方が少なくありません。ですから、期間工として応募する際には、3年後に正社員登用かどうかを確認するようにしましょう。
期間工は3年以上働くことはできない!
期間工・期間従業員の大きな問題は、企業側と3年以上の契約はできないことです。最長3年の労働契約を更新し続けて、3年が契約した時点で契約は解除されます。つまり、3年雇い止めです。3年という期間は法律で定められており、3年で雇い止めをしなくてはいけないシステムになっています。3年で契約が終了となってしまい、また新しい仕事を探さなくてはいけません。そのため、今現在、3年雇い止めは社会問題となっています。
雇い止め問題の法律改正
契約期間が満了を理由とする雇い止めは違法ではありませんが、社会に深刻な労働問題を残しています。そのため、2013年に法律が改正され、有期雇用社員を無期雇用社員へと転換するよう新たなルールが設けられました。これにより有期労働契約が5年間の間更新が行われ、労働者無期限の労働契約を申し込んだ場合、企業側はそれを受け入れる必要があります。
また、有期契約労働者と無期契約労働者の間で、不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されます。法律は2013年4月に改正されましたが、法律が適用されているのは2018年4月からです。そのため、この法律が今現在適用されるのは、2013年4月以降に雇用契約をし、現在まで更新して働いている年数が通算5年以上になる労働者が対象となっています。
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監修・著者 元期間工で働いてた人 中山 健一
期間工として、5社で12年間、働いてきました。これまで経験してきたことを交えて、期間従業員の仕事について解説しています。