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期間工の2018年の雇い止めや派遣切り問題への対処法

最終更新日 2021年3月16日

監修・著者 元期間工で働いてた人 中山 健一

期間工の2018年派遣切り問題の対処方法とは?

2018年の派遣切り問題とは、2018年に最初の期限を迎える派遣切りです。これは、派遣期間3年ルール・3年契約に基づいて行われます。2015年に改正された労働派遣法では、派遣期間の定めがなかったので、3年の縛りを設けて契約が結ばれました。

 

2015年6月の時点で派遣社員の雇用形態で契約を結んでいた人は、約65万人と言われています。このうちの何十%の割合で派遣切りが行われると、労働市場は大きなダメージを受けるでしょう。派遣先で企業側と直接雇用契約を結ぶことができなかった場合は、派遣会社から新しい案件の紹介を受けたり、派遣会社と無期契約を結ぶなどの対処方法があります。しかし、派遣会社が、無期契約を結ぶことができなければ、労働者に雇い止めを交渉しなければならない状況になるでしょう。

 

2018年の雇い止め問題

2018年の雇い止め問題は、派遣社員だけでなく、パート社員、契約社員など有期雇用で働いてきた労働者も対象となります。2013年4月に改正された労働契約法では、有期労働契約が通算5年を超える場合は、無期転換ルールが適用されることになったため、今まで有期雇用で働いてきた労働者は雇い止めリスクを受ける可能性があります。

 

2013年4月を起点とし、1年更新の契約を繰り返している労働者なら、2018年4月が5年目となります。対象となる労働者は、雇い止めにより契約が終了するか、給与などの条件を維持したまま無期契約社員として契約するか、新しく雇用条件を設定して無期契約社員として契約を結び直す必要があります。

 

雇い止めの対処方法とは?

雇い止めを回避するためには、正当な理由が必要です。それには客観的にみて合理性のある理由か?、社会的な観点からみて相当性があるか?の2つの点から判断されます。ですから、上司と気が合わないとか、無断欠勤が1日あったから、などの理由は正当な理由にはならないので、雇い止めをする理由にはなりません。

 

では、雇い止めを無効にするために、どのように対処することができるでしょうか?雇い止めを撤回するための証拠を集めることが大切です。それには今までの業務内容が分かるもの、勤続年数や更新回数が分かるもの、契約更新手続きの内容が分かるもの、更新を期待させるような事情があった証拠、周囲の雇い止めの状況が分かるものなどが証拠とすることができます。

監修・著者 元期間工で働いてた人 中山 健一

期間工として、5社で12年間、働いてきました。これまで経験してきたことを交えて、期間従業員の仕事について解説しています。

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